突然出勤しなくなった社員
Q.突然出勤しなくなった社員・・・自宅に赴いても居留守を使っているような・・・どのように対処すればよいでしょうか?
A. 出勤をしなくなった理由が具体的にわからない限りは、基本的には放置することなく継続的に連絡を取り続ける必要があります。なぜなら、その理由が職場におけるいじめやパワハラに起因する可能性もあるからです。仮にそういった理由で出勤しないのであれば、事業主には事態の収拾に向けて対策を講じる義務があります。
そのような事実が無い場合には、解雇も検討しなければいけません。長期間にわたって出勤がされない場合には、勤務シフトによる勤務の場合はシフトが組めない、また社会保険の負担といった問題が残されます。解雇を行うには、30日前予告か、30日分の予告手当の支払いが必要となりますが、実際に出勤していないという事実がある以上、社員への意思表示ができず、どの時点をもって解雇するのかが問題となります。
行政通達においては、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」に解雇予告除外認定(手当を支払うことなく解雇できる)を受けることが認められています。
POINT!!対応策として、就業規則で居所不明の場合の取扱い(退職となる時期等)について明記しておけば、万が一の際にはそのルールを根拠に運用することができます!