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『従業員数51人以上の事業所まで対象となる社会保険適用拡大』

『従業員数51人以上の事業所まで対象となる社会保険適用拡大』

Q.当社では、多くのパート従業員が在籍しています。今後、パート従業員の社会保険 の加入基準が段階的に拡がると聞きましたが、その内容と留意点を教えてください

A.2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月には従業員数51人以上の事業所において、週の所定労働時間が20時間以上等の加入基準を満たしたパート従業員(パートタイマー・アルバイト等)について、社会保険に加入することになります。

1.社会保険の加入基準
現状のパート従業員の社会保険の加入基準(健康保険・厚生年 金保険)は以下のとおりです。

①従業員数が500人以下の事業所
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパート従業員

②従員数が501人以上の事業所
①に加え、以下の要件をすべて満たすパート従業員
a.週の所定労働時間が20時間以上であること
b.月額賃金が8.8万円以上であること
c.1年以上の雇用が見込まれること
d.学生ではないこと

2.適用拡大のスケジュール
社会保険の適用拡大により、2022年10月より従業員数101人以上、2024年10月より51人以上の事業所について、従業員数が上記501人以上の事業所の加入基準が適用されることになります。
また、2022年10月には、②のcの基準である「1 年以上の雇用が見込まれること」が、「2ヶ月超の雇用が見込まれること」に変わります。
  
配偶者の社会保険の被扶養者となるために、年収130万円未満の範囲で働くパート従業員も多くいますが、年収130万円未満であっても、前述の加入基準を満たした場合には、パート従業員自身で社会保険に加入し、被扶養者からは除外されることになります。

POINT!!扶養の範囲内での勤務を望むパート従業員がいるときは、労働時間や賃金等について、今のうちから話し合っておきましょう!

2021年06月01日

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