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『雇用調整助成金』の特例措置拡大について(原稿作成 R2.6.12時点)

『雇用調整助成金』の特例措置拡大について(原稿作成 R2.6.12時点)

支給要件の緩和・手続きの簡素化が段階的に進められてきましたが、5/19に更なる特例措置が発表されました。
その内容を踏まえて、適正に助成額を増やす為のポイントをお伝えします。

①そもそも助成額の算定方法は?
助成額=平均賃金額×休業手当支払率×助成率×休業等延日数
POINT:助成額の計算には、「平均賃金額」が使われるため、実際に支払った休業手当の額に助成額は必ずしも連動しません。
ただし、従業員20人以下の小規模事業主は「実際に支払った休業手当額」から簡易に算定し申請することも可能となりました。

②平均賃金額とは?
平均賃金額の計算の際は、以下のいずれかを選択することが可能です。
a)労働保険料申告額
(雇用保険法適用者分)÷(平均被保険者数)÷(年間所定労働日数)
b)源泉所得税納付額
(初回期間の属する年度又は前年度の任意の月)÷(人員)÷(月所定労働日数)
POINT:源泉所得税の納付額に役員報酬が含まれている場合、平均賃金額が高く算定される可能性があります。
ただし、助成額の上限額は、1日当たり15,000円(6.12時点予定)となります。

助成額の算定に使用する給与の額や所定労働日数、支払率など、そのチョイスの仕方によって助成額はかなり変わります!
源泉納付書もご確認くださいね!

2020年07月01日

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