マスエージェントグループは、経営に関するあらゆるご相談にお応えいたします

088-632-6228

育児休業中に出勤した場合の育児休業給付金の取扱い

育児休業中に出勤した場合の育児休業給付金の取扱い

Q.シフトに入っていた従業員から「急用ができたので休みたい」と突然連絡があり、他の従業員の手配もできずに困っていたところ、育児休業中の従業員が、子供を実家に預けて出勤できることがわかりました。
育児休業中に出勤してもらうことは可能でしょうか?またその場合、育児休業給付金の取扱いはどうなるのでしょうか?

A.育児休業とは子供の養育の為に一定の期間休業する制度である為、あらかじめ決められた日に働いたり、毎週特定の曜日や時間に働くといった恒常的・定期的な労働を行うと、育児休業をしていない、もしくは復職したとみなされてしまう可能性があります。
しかし、突発的に発生した事態に対応する為、臨時的・一時的であって、その後も育児休業が途切れないということが明らかであれば、労使の話し合いにより、働いてもらうことは可能です。

また、育児休業給付金は、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(以下「支給単位期間」という)に支給申請しますが、支給単位期間に働いた日数や時間数が10日以下、10日を超える場合でも就業時間が80時間以下であれば調整されずに支給されます。
ただし、支給単位期間に支払われた賃金額によっては、減額、不支給となる場合もあります。

CHECK!! 臨時的・一時的な業務に限定し、労働日数や時間数に留意するようにしましょう!

2020年03月03日

あらゆるニーズに対応できるようグループを通してお客様を支援いたします


Page Top