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フリマアプリで売買したものの申告

フリマアプリで売買したものの申告

「メルカリ」に代表されるフリーマーケットのような個人間売買をおこなう場を提供するアプリのことをフリマアプリと呼びます。
経済産業省の調査によると2016年の市場規模は約3052億円と、2012年に登場して約4年間で形成された新たな市場としては非常に大きな規模といえます。
フリマアプリはネットオークションとは違い、取引の主体は個人が多く、固定価格での取引が基本で、利用しない持ち物を手軽に処分したいという目的の方が利用することが特徴です。

それでは、フリマアプリでどのような取引をした場合に申告が必要になってくるのでしょうか?
生活用動産(家具、通勤用自動車、衣服)の譲渡は課税されませんが、例えば貴金属や宝石、骨とう品などで1個又は1組の価額が30万円を超えるもの「譲渡所得」として所得税が課税されます。
ただし、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えない場合には、所得税の確定申告をしなくてもよい制度があります。

この20万円は「売った値段」ではない、という点に注意が必要です。
この20万円は売った金額から取得費や譲渡費用を差し引いたうえで、最高50万円を控除した後の金額になります。さらに所有期間が5年を超えていれば、50万円を控除した後の金額を半分にした金額で判定することになります。
個人間での取引であっても高額なものを売った場合は注意が必要です。

2017年10月01日

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