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「退職金規程」「労働条件引き下げ」

「退職金規程」「労働条件引き下げ」

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今回は、「退職金規程」「労働条件引き下げ」についてのQ&Aです。

Q.退職金についての取り決めがなく、退職金規程は作成していないのですが問題はあるのでしょうか?

A.退職金制度がある場合は、就業規則に記載しなければならず、詳細な内容について、退職金規程を作成するのが一般的です。
しかしながら、退職金規程を会社に義務付ける法律はありません。
退職金規程を一度作成したら、会社はこれに縛られることになります。退職金についての取り決めがなければ、規程を作成する必要はありません。

Q.経営環境が厳しくなってきており、従業員に対する労働条件を引下げたいのですが可能なのでしょうか?

A.労働条件を引下げたからといって、それだけで法律違反になるわけではありませんが、内容ややり方によってはトラブルや裁判に発展する可能性があります。
労働条件を引下げることが認められるポイントは下記の通りです。

・引下げの程度
・引下げの変更の必要性
・内容が世間から見て妥当か
・その代わりとして他の労働条件をよくしているのか
・従業員に十分に説明をしているのか
・経過措置をとっているのかなど

これらについて総合的に判断されます。各々の内容を明確にして従業員に納得してもらえることが必要となります。

<POINT!!>
労働条件の不利益変更には、原則として従業員の同意が必要です!

2013年11月15日

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