就業規則について
Q.労働基準監督署に届け出ていない就業規則は有効でしょうか?
A.常時10人以上の労働者を使用する会社が届出ていない場合は、労働基準法上の罰則の適用を受けますが、それだからといって、従業員に対する効力を持たないというものではありません。就業規則は、従業員に周知された時点で効力が発生します。逆に、届出ていても周知されていなければ、場合によっては効力を否定されることもあります。個別に配布する必要はありませんが、いつでも手に取ってみることができるようにしておいてください。
Q.パートタイマーを20人程度雇用していますが、パートタイマー用の就業規則を作っていません。
問題はあるのでしょうか?
A.パートタイマー専用の就業規則を作成することは、義務付けられてはいません。ただし、パートタイマー専用就業規則がない場合、一般用の就業規則の内容がパートタイマーにも適用されることになります。特に、賞与や退職金など重要な労働条件で、正社員とパートタイマーで適用される内容に相違がある場合には、別に作成しておいた方が無用なトラブル防止には有効です。