セルフメディケーション税制
平成29年分から、従来の医療費控除に加えて、「セルフメディケーション税制」がスタートしました。どちらも適用できる場合には、税金が安くなる方を検討して選択しなければなりません。
この税制は医療費の抑制を目的として創設されました。そのため適用を受けるためには適用を受ける年に以下の「一定の取組」を行う必要があります。
①健康診査
②定期予防接種(又はインフルエンザの予防接種)
③健康診断
④特定健康診査(又は特定保健指導)
⑤がん検診
これらは申告者本人が受けていなければなりません。
これらの取組を行っていることを要件として、その年の1月1日から12月31日までの購入金額の合計額のうち¥12,000を超える部分の金額(上限¥88,000)が所得から控除されます。購入金額は申告者本人だけでなく、本人と生計を一にする配偶者その他の親族分も含めることができます。
対象となる医薬品は、一定のスイッチOTC医薬品に限定されています。対象である医薬品は領収書(レシート)に明記されています。
厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」