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産休中および育休中の社会保険の取扱い

産休中および育休中の社会保険の取扱い

Q. 女性職員の一人が妊娠し、産前産後休業(以下、「産休」)および育児休業(以下、「育休」)を取得した上で復帰する予定をしています。
これらの休業中は、給与が支給されないため、社会保険料の負担はどうなるのかと心配しています。
休業中の社会保険の取扱いはどのようになるのでしょうか?

A. 産休中および育休中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、申請をすることによって、事業主負担分、本人負担分ともに免除となります。
かつては出産を機に退職する女性は少なくありませんでした。ところが徐々に、産休や育休の取得が当たり前となってきており、多くの女性は休業を経て、職場に復帰するようになっています。
国としても出産・育児からの職場復帰を促進するため、各種休業制度等を整備すると同時に、休業中の社会保険料に関する免除制度を設けています。

育児介護休業制度に関しては、法改正が行われ今年1 月に施行されましたが、再度改正が行われ、10 月より2 歳まで(保育所等に入所できない場合等)の育休延長が実施されます。規程の見直しが必要となりますので、ぜひ社労士法人マスエージェントへご相談ください!

POINT!!2歳まで延長もいいけど、そもそも待機児童をなくす施策を・・・

2017年10月01日

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