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令和6年度税制改正大綱

令和6年度税制改正大綱

令和5年12月14日に「令和6年度税制改正大綱」が政府与党より発表されました。
毎年、この時期(14日か15日あたり)です。
因みに、令和5年12月14日をもって、私は50歳になりました。余談ですが…。

今回の税制改正大綱は、「我々は、今、大きな時代の転換期にある。」という文章から始まり、四半世紀続いたデフレからの脱却、継続的な賃上げによる経済の成長、生活への安心感と挑戦する意欲が生まれる社会の構築に向け、
①構造的な賃上げの実現、
②生産性向上・供給力強化に向けた国内投資の促進、
③子育て支援を含む経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し、
④地域・中小企業の活性化等、
⑤円滑・適正な納税のための環境整備、
⑥扶養控除等の見直し
などを柱としています。

今回の税制改正において、中小企業経営者の皆様等に関わる項目でトピックなものとしては下記があります。赤字が特に対象者が多い部分となります。
【個人所得課税】
・ 所得税、住民税の定額減税(所得制限有 所得金額1,805万円以下)
 所得税:本人3万円、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円
 住民税:本人1万円、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円
・ 扶養控除等の見直し(令和8年より適用見込み)
 16~18歳の扶養親族に対する扶養控除額の減額 38万円→25万円

【法人課税関係】
・ 賃上げ促進税制(拡充)
 税額控除率を要件緩和して引上げ、5年間の繰越制度創設
・ 中小企業版M&A税制(拡充)
 M&Aで他社株式を取得する際の支出金額の損金算入制度を拡充
・ 事業承継税制(手続延長)
 特例承継計画等の提出期限の延長→令和8年3月末日までの2年間
・ 交際費税制(拡充)
 交際費に含まれない飲食費を1人当たり上限5千円から1万円へ
・ 少額減価償却資産の特例(所得価額30万円未満即時償却制度)の2年延長

紙面の関係上詳しい説明は省略しますが、法案が可決され実務的な取扱いが確定次第、弊社税理士による税制改正の解説を行います。参考にして頂けるよう鋭意準備致します。

2024年02月01日

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