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令和6年(2024年)4月から労働条件明示のルールが変更されます

令和6年(2024年)4月から労働条件明示のルールが変更されます

労働者の募集時等や、労働契約の締結・更新のタイミングにおける労働条件明示事項に、以下の事項が追加されます。
(1)すべての労働者に対する明示事項
①従事すべき業務の変更の範囲
「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込
みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
例1:(雇入れ直後)一般事務 (変更の範囲)変更なし
例2:(雇入れ直後)介護業務 (変更の範囲)会社の定める業務
②就業場所の変更の範囲
「変更の範囲」とは、上記(1)と同じです。
例1:(雇入れ直後)徳島本社 (変更の範囲)徳島県内
例2:(雇入れ直後)本店 (変更の範囲)本店およびすべての支店、営業所
(2)有期契約労働者に対する明示事項
①更新上限の明示
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示
例:契約の更新 有(○○により判断する)
  更新上限 有(通算契約期間の上限 ○年/更新回数の上限 ○回)
②無期転換申込機会の明示(無期転換権が発生する更新のタイミングごとに明示)
③無期転換後の労働条件の明示(同上)

2024年03月01日

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