セミナーレポート「働き方改革セミナー」
働き方改革関連法案が2019年4月1日より施行されるにあたり、昨秋より社会保険労務士法人マスエージェント主催で計8回の「働き方改革」セミナーを開催してきました。
合計100名以上の方にご参加いただき、働き方改革の概要や、実務対策等についてお話させていただきました。主な内容は下記のとおりです。
1.時間外労働の上限規制(罰則あり)
時間外労働の上限が規定されました。
臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません。
原則:月45時間・年360時間 ※1年変形労働時間制の場合は別途定め有
(※中小企業は2020年4月1日より施行)
2.年次有給休暇の取得義務化(罰則あり)
年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。
対象:年休が10日以上付与される労働者
3.同一労働同一賃金
同一企業内における正規と非正規との間の不合理な待遇差が禁止されます。
(※2020年4月1日より施行)
この他にも細かな内容がありますので、セミナーでは実務につながる具体的な内容をお話させていただきました。
ご参加いただいた方からは、
「準備が必要だとわかっていても、何をすればよいかわからなかった」
「何から手をつけるべきかがよく分かった」等、感想をいただいております。
施行に猶予措置があるため、働き方改革はこれからが本番です!
働き方改革を進める上で、使える助成金等もありますので、今後はそのような発信も行っていく予定です。