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働き方改革関連法案が来年4月以降、順次施行されます!!

働き方改革関連法案が来年4月以降、順次施行されます!!

毎日聞かない日がない「働き方改革」というキーワード。関連の法案が来年の4月以降、順次施行されます。
具体的な内容は以下の通りです。

(1)時間外労働の上限規制
  原則「月45時間、年360時間」、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間を上限とし、休日労働も含めて、「単月100時間未満」、「2~6ヶ月の平均を80時間以内」となります。
  違反した場合には、罰則として「半年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。

(2)有給休暇の取得義務化

  10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年5日、時期を指定して与える必要があります。
  違反した場合には、一人につき30万円以下の罰金が科せられます。

(3)勤務間インターバル制度の努力義務化

  終業から翌日の始業までに、一定の休息時間を確保することが努力義務とされました。

(4)同一労働同一賃金

  正規従業員(正社員)と非正規従業員(パートタイマー等)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な格差を是正しなければいけません。

(5)高度プロフェッショナル制度の創設

  高度専門知識を持った労働者(年収1,075万円以上想定)には、労働時間に関する規定が適用されなくなります。

(6)フレックスタイム制度の見直し

  3カ月単位での労働時間の調整が可能となります。

(7)産業医・産業保健機能の強化

  長時間労働による健康障害などを防ぐため、産業医の権限が強化されます。

(8)中小企業の割増賃金率の猶予廃止

  月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率は50%以上とすることとなります。

特に有給休暇取得義務化は待ったなしの来年4月施行です!今すぐにでも実態調査をした上で、対策を立てておく必要があります。
対策等につきましては、社会保険労務士法人マスエージェントへお気軽にご相談下さい。 TEL088-632-6228

2018年11月01日

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