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持病の有無について

持病の有無について

Q.採用面接時に、応募者に対して持病の有無について確認したいと思いますが問題ないでしょうか?

A. 持病によっては業務に支障が生じる可能性があり、有事の際には使用者としての責任を負うことを考えると、その確認の必要性は高いといえます。
職業安定法第5条の4において、採用選考等における求職者の個人情報については、「必要な範囲内で」収集等をするようにしなければならないと定められています。その為、不要な事項は当然ですが、特に差別の原因となる恐れのある事項については差し控えなければいけません。持病の確認は、業務と関連し「合理的・客観的な必要性」が認められる範囲内であれば認められると考えられます。

面接時には、持病の確認をする理由と持病を有していることだけを理由に不採用とすることはない旨伝えた上で、薬の服用状況や生活上の問題点等も含めて、持病について確認をしたいところです。同時に持病以外の質問も様々な角度から投げ掛けて、総合的な人物評価によって採否の判断をすることが面接においては求められます。

POINT!!プライバシーに関する問題だから慎重に!

2017年05月01日

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