マイカー通勤時の事故について
Q.当社の従業員の多くはマイカーで通勤をしていますが、職員が通勤途中で事故を起こした際には、当社にもリスクがあるという話を聞きました。
具体的に考えられるリスクとその対策について教えてください。
A.交通事故発生時には、加害者は救急車を呼ぶなどの道義的な責任のみならず、行政上の責任、刑事上の責任、民事上の責任という3つの法律上の責任を負います。
その事故が、業務中や通勤途中で発生した場合には、民法第715条の使用者責任の規定に基づき、会社の責任が問われることがあります。
具体的には、従業員本人に十分な賠償能力がないような場合には、会社に対し、賠償請求がなされることがあります。
自動車を運転する際には、事故のリスクを完全になくすことはできませんが、少なくとも次のようなルールを定めた上で許可制とし、許可申請書を提出させることが重要です。
①運転免許証の確認(運転免許証は失効していないか、毎年確認)
②任意保険加入義務付け(対人・対物無制限、保険証券等の写し提出)
③誓約書の提出(事故、道交法違反等のトラブルから会社を守る為)
マイカー通勤は許可制、車両使用に関わるルールをまとめて確実な運用を!