マスエージェントグループは、経営に関するあらゆるご相談にお応えいたします

088-632-6228

採用した社員の解雇について

採用した社員の解雇について

Q.ある社員を採用して1 ヶ月が経ちますが、仕事ができないなど、お客様や他の社員に迷惑がかかり始めてしまっています。入社間もなく、まだ試用期間中のため、すぐに辞めてもらうことは可能でしょうか?

A.本来、試用期間中に辞めさせることや本採用をしないことは、法律上「解雇」にあたります。ただし、試用期間を定めておくことにより、通常の解雇よりも解雇権が広く認められるという効果があります。 
解雇するときには、以下のような解雇のルールが適用されます。

(1)解雇予告
入社から14 日経過後の社員を解雇するときは30 日前に解雇予告を行うか、30 日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。

(2)合理的理由と相当性
試用期間中は、通常の解雇より解雇権が広く認められるからといって、無制限に解雇が認められるものではありません。労働契約法では、「客観的に合理的な理由が存在し、社通念上相当と是認される場合」に認められると示されています。

本採用拒否の事由を定める上でのポイントは、就業規則に、例えば「能力の不足や適性の欠如などの理由から、本採用が適当ではないと会社が判断した場合に解雇する」のように具体的に記載しておくことです。また、本採用に移行する際に必要となる能力、または試用期間内に積むべき実績(例:出勤率)なども示しておくことが望まれます。併せて、本採用が認められない場合があることを十分に説明しておくことが求められます。

まず、就業規則に本採用をしない具体的な事由を記載しておきましょう!

2018年03月01日

あらゆるニーズに対応できるようグループを通してお客様を支援いたします


Page Top