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酒税法の改正

酒税法の改正

季節も刻々と進み、最高気温が30度近くになる日も増えてきました。晩酌のビールがますます楽しみになる方も多いのではないでしょうか。
そのビールについて、4月1日から酒税法の改正により「定義」が変わったのをご存じでしょうか。

これまで、酒税法においてビールは「水とホップ以外の原料における麦芽の使用比率(麦芽比率)」と「副原料の種類」によって定義されてきました。従来は、麦芽比率が67%以上、副原料は麦・米・とうもろこし等に限定されていました。その結果、ビールの定義から外れた「発泡酒」や「新ジャンル」のビールが生まれ、各々税金も違った形になりました。(350mlでビール:77円、発泡酒:47円、新ジャンル:28円)

今回の改正では、ビールの麦芽比率は67%→50%に引き下げられ、果実や香辛料、ハーブ等も原料として認められることになりました。ビールの定義が広くなり、今まで発泡酒として売っていた商品のうち、新しい定義に該当するものはビールと同じ税金がかかるようになります。定義が広くなったことによって様々な新しいビールが発売になると期待される反面、今後は、ビール、発泡酒、新ジャンルを同一の税率にすることが予定されており、そうなるとビールは減税、発泡酒と新ジャンルは増税になり、メーカーのラインナップにも、また家計にも影響が出てくることになりそうです。

2018年06月01日

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