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雇用調整助成金(コロナウィルス特例)4月以降の変更について

雇用調整助成金(コロナウィルス特例)4月以降の変更について

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」は、対象期間が令和2年4月1日~令和4年6月30日まで延長されておりますが、令和4年4月より下記の点が変更となりました。

1.業況特例における業況確認を毎回実施
売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している場合、助成率を上乗せする「業況特例」を適用することが出来ますが、令和4年4月以降の休業にかかる申請以降は、当該生産指標を毎回確認し、最新の数値で判断することになります。
要件を満たさない場合は、「地域特例」(緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主)に該当する場合は地域特例を、そうでない場合は「原則的措置」を適用することになります。

2.最新の賃金総額から平均賃金額を計算
従来、平均賃金額は初回に算定したものを活用していましたが、最新の賃金総額(労働保険の令和3年度の確定保険料の算定に用いる賃金総額。または、令和3年度または令和4年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載の額)に変更して平均賃金額を計算するようになります。

3.休業対象労働者を確認できる書類及び休業手当の支払が確認できる書類の提出
令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から、助成金及び対象事業主の種類によって、下記①と②または②の確認書類の提出が求められ、実態の確認が出来ない場合は不支給となる可能性があります。

①休業対象労働者全員の氏名、年齢および住所が確認できる以下のいずれかの書類の写し
②休業手当を含む給与の支払いが確認できる以下のAおよびBの書類の写し
A:源泉所得税の直近の納付を確認できる書類(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の領収日印があるものなど、納付を確認できる書類)
B:給与振込を確認できる書類(給与振込依頼書や給与支払いを確認できる通帳など。
手渡し(現金払い)の労働者がいる場合は会社名・金額・氏名(労働者の直筆)・住所・電話番号・受領日を明記した領収証)
※上記以外にも、必要に応じて各種納税証明書等の書類を求められる場合があります。

詳細は下記雇用調整助成金のホームページをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2022年05月17日

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