人事労務関係で来年度以降施行される主な法改正について
来年度は、健康保険、厚生年金保険および労働保険関連の大きな改正法施行が続きます。
下に一例を記載しますのでご確認下さい。
一部就業規則、育児介護休業規程の変更が必要となります。
・傷病手当金:暦日数通算から支給期間通算へ変更
・高齢者の雇用保険:65歳以上は2か所事業所通算可能(マルチジョブホルダー制度)
・社会保険適用拡大:社会保険加入要件(週20時間以上等)101人以上規模へ拡大
・育休中の社会保険料免除見直し:1ヶ月以上の育休に限り賞与の保険料免除など
・出生時育休制度創設:産後パパ育休制度創設、育休の分割取得可能など
2021年12月09日