消費税の総額表示完全義務化
今年3/31で特例措置が終わり、4/1から価格表示に対して消費税を含めた総額表示の完全義務化がスタートします。
総額表示の対象となるものは「事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」とされ、例えば、会員制のディスカウントストアやスポーツ施設など、会員のみを対象とした商品の販売やサービスの提供を行っている場合であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示が必要となります。
また、総額表示場所(媒体)は問いません。店頭であっても、インターネット上であっても、総額表示が必要であれば、必ず総額表示が求められます。
下記に総額表示の例を添付いたしましたので、よろしければご一読下さい。
(2021年2月 マイ顧問ニュースレターより)nl-202103-aozei1
2021年02月03日