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自筆証書遺言の保管制度が開始されました。

自筆証書遺言の保管制度が開始されました。

7月10日から、自筆証書遺言の保管制度が開始されました。

保管及び申請先: 全国の法務局や地方法務局(遺言者の住所地、本籍、不動産を管轄する法務局)の供託課等
保管手数料  : 3,900円(一件につき)(収入印紙で納付)
保管申請人  : 必ず、遺言者本人が法務局へ行くこと。(介助のために付添人同伴は可)
持参するもの : (保管は予約制)遺言書原本、申請書、本籍記載のある住民票、写真付本人確認証(健康保険証×)、手数料
保管中のこと : 遺言者本人のみ、閲覧・撤回ができます。
相続開始後  : (検認不要)相続人・遺言執行者・受遺者から遺言情報証明書の交付を請求できる。
メリット   : 遺言書の紛失・偽造の防止、検認手続不要、(公正証書に比べ)手数料が安い など
デメリット  : 病気のため外出できなければ使えない、相続開始後の検認は不要であるが他の相続人等に通知がいく など

本制度の良し悪しはありますが、遺言書を残す上での1つの選択肢になると思います。

当制度、または公正証書遺言などご相談がございましたら当事務所へお問い合わせ下さい。

2020年07月13日

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