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税務調査の季節 その3

税務調査の季節 その3

3カ月に渡って税務調査についてご案内してきましたが、今回の「税務調査の流れ」「指摘されやすい事項」で最後となります。
税務調査は原則、納税者の事務所ないしは自宅で行われます。
これは、現場に真実があるという考え方があり、やむを得ない事情を除き税務職員が現場に入ります。
【税務調査の流れ】
1.事業概況聴取
納税者が行っている事業について1時間程ヒアリングがあります。
ヒアリングする事で不正が行えそうな部分を探ったり、作成している資料の存在等を確認したりします。
2.帳簿調査
総勘定元帳、請求書、領収書、自社発行領収書控、見積書等、帳簿を作成するために使用した資料の確認をします。
そこで疑問点を抽出し質問を行ったり、資料を複写し、税務署に持ち帰ります。
3.銀行調査、反面調査
調査の通知を行った後、銀行の口座の一斉照会を掛けます。
銀行の口座は納税者、納税者の代表者本人や家族の口座も含まれます。
4.非違事項の指摘
上記調査から、税務署側の考える非違事項(法律や規則の違反や誤り)の提示があります。
5.決着
税務署の提示する非違事項を認めるのであれば修正申告を提出し納税する事となります。
【指摘されやすい事項】(売上除外・架空経費等の不正を除く)
・個人経費の付け込み(旅費・過剰な旅費日当・交際費)
・修繕費の内容について、減価償却資産にするべき項目の指摘
・期末棚卸の計上額
・売上の計上時期に関する指摘
・福利厚生関係について給与とすべきものに関する指摘
税務署は、杓子定規な指摘を行うことが多いので、防御するためにも、経費として計上する場合は根拠資料を準備しておくことが大事です。

相続税調査の場合は、相続人代表者の自宅に税務署が臨場する形となります。
多くの場合は、被相続人が生前に暮らしていた自宅を指定するケースが多いです。
帳簿はありませんので、基本的には生前の被相続人の生活の聞き取りが行われます。
生前に使用していた印鑑の印影を取る等の作業が行われ、あとは金融機関調査となります。
相続税については特殊ですので、セミナー等で詳しくお伝えしたいと思っております。
是非セミナー開催の際にはご参加ください。

2024年11月01日

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