マスエージェントグループは、経営に関するあらゆるご相談にお応えいたします

088-632-6228

生命保険の税制上の取扱に関する通達が改正されました。

生命保険の税制上の取扱に関する通達が改正されました。

生命保険の税制上の取扱に関する通達が改正されました。
定期保険等については、7月8日から改正通達が発遣しており、第三分野の医療保険・がん保険等の取扱の変更は10月8日から発遣となっております。
改正前に加入した契約は従前の取扱のままで良いこととなっております。

今回の改正で、ピーク時の解約返戻率によって、経費にできる割合(損金割合)が定められました。
下記にまとめてありますので、参考にして頂ければと思います。
企業経営を行っていると不測の事態が発生する可能性もありますので、必要な保障額は確保する必要があります。
弊社では、あらゆる生命保険会社の商品を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

【税制改正の取扱い対象となる保険】
定期保険・・・長期平準定期保険、逓増定期保険、傷害・災害重点期間設定型定期保険など
第三分野保険・・・がん保険、医療保険、介護保険、長期障害保険など

ピーク時の
返戻率
項目 取扱い
50%以下   資産計上不要(全額経費)
50%超
70%以下
資産計上期間 保険期間開始から4割期間まで
取崩期間 保険期間開始から4分の3期間を経過する期間の翌年以後の期間で均等取崩
資産計上額(割合) 支払保険料×0.4(6割経費)
70%超
85%以下
資産計上期間 保険期間開始から4割期間まで
取崩期間 保険期間開始から4分の3期間を経過する期間の翌年以後の期間で均等取崩
資産計上額(割合) 支払保険料×0.6(4割経費)
85%超 資産計上期間 保険期間開始から
① 「解約返戻金がピークとなる期間」まで
② ①の期間経過後において、年換算保険料相当額に対する返戻金の増加割合が0.7超となる期間がある場合、その期間まで
③ ①または②の期間が5年未満の場合は5年間(保険期間が10年未満の場合は、保険期間の1/2期間)
取崩期間 解約返戻金がピークとなる期間の翌期間以後の期間で均等取崩
なお、③の場合は、資産計上期間の翌期間以後の期間で均等取崩
資産計上額(割合) 〔当初10年〕支払保険料×ピーク返戻率×0.9
〔11年以降〕支払保険料×ピーク返戻率×0.7
2019年08月01日

あらゆるニーズに対応できるようグループを通してお客様を支援いたします


Page Top