特例事業承継税制
世の中では様々な事が起きていますが、時間だけは相変わらずペースを変えず進んでおります。
時間は止めることが不可能です。
時の経過によって中小企業が必ず直面する課題に「事業承継問題」があります。
この「事業承継問題」は後継者の有無によって大きく対応が変わってきます。
後継者不在の場合は、「M&A(会社売却)」、「株式上場」、「廃業」という選択肢を検討する必要があります。
後継者不在に関するソリューションは、ファンドを用いた手法等、様々な物が存在します。
お気軽にご相談ください。後継者が存在する場合は、如何に後継者に引継ぎを行うかを検討しなければなりません。
その際にも様々な課題が現れます。
【後継者に事業を引継ぐ場合の課題】
・どのタイミングで事業を引継ぐか
・従業員の求心力の維持
・後継者をトップにした場合の組織改革
・高くなった自社株の相続税問題 etc.
数ある問題の中で、高くなった自社株の相続税問題を解消する手法として、「特例事業承継税制」があります。
この「特例事業承継税制」は、従来の事業承継税制の要件を大きく緩和したもので、一定の要件を満たしていれば、経営する会社の自社株式の後継者に対する贈与や相続に対する税金を猶予(免除)する制度となっております。
現状、株式が複数名で保有されている場合も、この税制を活用すれば、後継者に税負担無く移動する事も可能です。
「特例事業承継税制」を活用するためには、令和5年3月31日までに、都道府県に「特例事業承継計画」を提出する必要があります。
あと期限まで2年弱となっております。
後継者が現にいらっしゃる経営者の方は、期限までに手続きを行っておく必要があります。
弊社担当者より、随時ご案内致します。
また、後継者がいらっしゃらない方についても、様々な対応策をご提案させて頂きます。
どんな事でもお気軽にご相談頂ければと思います。