仮想通貨の税務上の取扱い
ビットコインをはじめとする仮想通貨の取引で生じる利益が、原則として「雑所得」とされる見解が国税庁より示されました。
上場株式や公社債などの他の金融所得とは損益を差引できず、所得に応じた累進税率を適用されることが明確になりました。
上場株式や公社債の譲渡損益はお互いに差引して所得を減らせる「損益通算」と呼ぶ仕組みがあります。
これは赤字が出た場合に損失を将来の利益と相殺することができる仕組みです。
仮想通貨の利益は、税制上のこうしたメリットが受けることができない点が明確になりました。
仮想通貨の利益は給与所得など他の所得と併せて計算され所得に応じて5~45%の累進税率がかかります。
インターネット上でビットコインによって資産を億単位で増やした「億り人(おくりびと)」が話題になったように、激しい値動きに着目した投機的な取引が増え、課税逃れに使われているという指摘もありました。
この見解は今年以降の対応となるので、平成29年分の確定申告の際には注意が必要です。
出典:日本経済新聞(9/12)