年金受給に必要な資格期間
平成29年8月1日より、年金を受け取るために必要な期間(資格期間)が、25年から10年に変更になりました。
この資格期間とは以下の期間を合計したものです。
○国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
○サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
○年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)
これらの期間の合計が10年以上になると年金を受け取ることができます。
ただし、年金の額は納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付された方は満額を受け取れます。
(10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分の1になります。)
※受給期間が少し足りない方は・・・
過去5年間に納め忘れた保険料を納めることができます(後納制度)
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある場合も、申込みにより、保険料を納めることができます( 平成30年9月まで )
出典:厚生労働省HP