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健康保険証とマイナンバーカードの一体化に関する制度のポイントまとめ

健康保険証とマイナンバーカードの一体化に関する制度のポイントまとめ


健康保険証の廃止

・従来の健康保険証は2024年12月2日に廃止。
・2024年12月1日までに発行された健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで使用できる。
・発行済みの健康保険証は、退職等で資格喪失すると利用できなくなる。
・氏名変更等があったときは、新たに健康保険証の発行は行われない。
・2025年12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は会社へ返納、2025年12月2日以降については、被保険者(被扶養者)自身で健康保険証を破棄することも可能。
・マイナ保険証はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの。
・マイナンバーカードを取得した上で、マイナ保険証の利用登録が必要。
・マイナ保険証の利用登録は、マイナポータルの他、医療機関等の窓口、 セブン銀行ATMでも可能。

資格確認書の役割

・マイナンバーカードを持っていない人や、保険証利用登録をしていない人は、保険者から交付される資格確認書を提示することで、2024年12月2日以降も保険診療を受けることができる。
・協会けんぽが発行する資格確認書の有効期間は上限5年。

資格確認書の発行(新規加入者)

・2024年12月2日以降に、健康保険の被保険者や被扶養者となる場合、資格取得届などに「資格確認書発行要否」のチェック欄が設けられる。
・マイナ保険証を利用できない人には、申請によらず協会けんぽの職権で、資格確認書が発行されるが、相当な期間を要することから、できる限り資格取得届の提出時に申請が望ましい。

資格確認書の発行(既存加入者)

・発行済みの健康保険証を持っている人は、当面、マイナ保険証か発行済みの健康保険証を利用する(任意)。
・2025年12月2日以降、マイナ保険証を利用できない人に資格確認書が発行される。
・資格確認書の有効期限内に退職した場合には、資格確認書を会社へ返納してもらうことが必要。

2024年12月02日

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