健康診断の受診拒否
Q.当社では毎年健康診断を実施していますが、ある従業員がその受診を拒否しています。
本人の意向に沿って、健康診断を受診させなくても問題はないのでしょうか。
受診させるとした場合、強制しても問題ないのでしょうか?
A.会社は、従業員に原則1年に1回健康診断を実施しなければなりません(労働安全衛生法第66条1項)。
また、従業員が健康的で安全に業務を行うことができるようにしなければいけない『安全配慮義務』が定められています(労働契約法第5条)。
よって、今回のケースのように健康診断を受診していない従業員がいる場合、会社に罰則が適用される可能性があり、さらに例えば従業員に健康上の問題が生じた場合は、会社が従業員の健康状態を適正に把握できていなかったとして、安全衛生配慮義務違反と判断される可能性があります。
またさらには、会社の健康管理が不十分な状態であり、従業員の健康状態を悪化させたと判断されるような場合は、損害賠償責任を負うことも考えられます。
一方、従業員については罰則はありませんが、法的に受診が義務づけられています。(労働安全衛生法第66条5項)。
また、従業員も自身の健康を管理し、健康を守るための努力をしなければならないとする『自己保健義務』が課されているため、会社が受診を強制することは基本的には問題ありません。
POINT!!法律上、定期健康診断実施と安全配慮義務の2つが定められています。必ず対象従業員全員に確実に受診してもらいましょう!