マスエージェントグループは、経営に関するあらゆるご相談にお応えいたします

088-632-6228

就業規則の周知

就業規則の周知

Q.服務規律に違反する行為があった従業員に就業規則を示して注意を行ったところ、「見せてもらったことがないので、そんなルールには従えない」と言われてしまいました。
数年前に就業規則の改定をした際、従業員代表から意見書を提出してもらいましたが、それ以降は書庫に保管されたまま、従業員が閲覧することができない状態です。
今回、就業規則を適用するのは問題ないのでしょうか。

A.就業規則は、その記載内容だけではなく、労働基準監督署への届出など、以下の事項の実施が求められています。

① 就業規則を適用する事業所の従業員のうち過半数を代表する者の意見を聴くこと(労働基準法第90 条) 
② 管轄する労働基準監督署への届け出を?うこと(労働基準法第89 条)
③ 作成した就業規則を従業員に周知していること(労働基準法第106条)

このうち③の周知とは、従業員が見やすい場所に掲示したり、従業員が閲覧できるパソコンに保存、印刷した就業規則を交付するといった方法が挙げられます。
このとき、従業員に周知していなかったことを理由に、就業規則に定めたルールに従わせることができない場合があります。
そのため、就業規則を周知できていない場合には、違反行為に苦慮していることを説明し、今後の行動を改めてもらうように話すとともに、今後、就業規則が会社のルールとして有効となるよう、閲覧できるようにするなどの対応を行うことが必要です。

この周知に関しては、就業規則だけでなく時間外・休日労働に関する協定書、年次有給休暇の計画的付与に関する協定書など、従業員への周知が必要とされる労使協定もあります。
周知が十分にできていないと考えられる場合は、すぐに対策を行うようにしましょう。

POINT!!周知を怠ったときには、その就業規則の有効性が否定される場合があるため、就業規則が周知できている状態を整えることが必要です!

2019年08月01日

あらゆるニーズに対応できるようグループを通してお客様を支援いたします


Page Top