扶養にできる?できない?
Q.従業員から勤務先を退職した子どもを扶養にしたい、という連絡がありました。
その子どもは正社員として勤務していたため、今年は既に130 万円以上の収入があり、さらに雇用保険から失業給付(基本手当)を受ける予定とのことです。
扶養にすることができるのでしょうか。
A.健康保険の扶養(被扶養者)は、扶養される者の生計を従業員本人が維持していることが必要であり、扶養される者の収入や親族の範囲、同居の有無、別居の場合は仕送り額などによって可否を判別します。
このうち、収入は、今後1年間の収入が130 万円(60 歳以上または一定の障がい者の場合は180 万円)未満であり、この収入には失業給付等も含まれます。
税務上の扶養は、1月から12月の期間の収入が通常103 万円以下であるか否かによって判別されるのに対し、協会けんぽ等の健康保険の扶養は、今後1年間の収入見込み額で判別します。
失業給付を受けている場合であっても、130 万円を360 日(30 日×12 ヶ月)で除した金額である日額3,611 円以下であれば扶養にすることができます。
なお、失業給付は通常、退職してから給付制限期間であるおよそ3 ヶ月間は受給できないことから、給付制限期間中であれば収入見込み額は0 円となり、健康保険の扶養にすることができます。
POINT!! 扶養の手続きを行う際は、具体的な給与収入のほか、失業給付などの受給の有無を確認し、確実に行いましょう!