相続対策に有効な生命保険活用
平成27年の税制改正により、相続税の基礎控除額が引き下げられました。
例えば法定相続人が3人の場合、以前は8000万円を超える遺産に対し相続税が課税されていました。
現在は同じ例で4800万円を超える遺産に対し相続税が課税されます。
この様に、相続税が、より身近となった現在、どの様に対応すればよいのでしょうか?
相続税対策の方法としては、いろいろな手法がありますが、生命保険の活用はとても効果的と言われています。
その理由は、まず受け取った保険金の500万円×法定相続人数までは「非課税財産」となる点。
そのため、現預金を非課税枠の範囲内で生命保険に移し替えることで、相続税負担額を軽減することが可能となります。
また、受取人を指定することにより生命保険金の「受取人固有財産」として、残してあげたい方に財産をお渡しすることが可能となる事などです。
ただし、加入の生命保険が適切な契約内容か注意が必要となります。
ご不明な点など、気軽にご相談下さい。