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平成31年税制改正

平成31年税制改正

平成31年税制改正大綱が平成30年12月14日に政府与党から発表されました。因みに、12月14日は私の誕生日です(笑)。昨年も12月14日に発表されました。何か縁深いものを感じます。

今回の改正の基本的考え方として、冒頭に少子高齢化に対する構造的な課題に対処するとし、高齢者から若者まで全ての世代が安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換するとともに、財政健全化も確実に進めていくため、消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施すると明記してあります。

昨今のテレビ番組等で、コメンテーターが、「消費税10%引上げ見送りがある。」との発言を良く聞きますが、余程の事が無い限り見送りは無いと個人的には思っております。
また、最重要項目として「生産性革命」「人づくり革命」を掲げており、イノベーションを促進する研究開発を後押しするべく、研究開発税制を見直すとともに、中小企業による生産性向上のための投資を支援する措置を講ずるとしておりますが、全体的な感想とすると、消費税増税と軽減税率導入への対応が重視されており、全体的に抜本的な改正は無い印象です。

以下に多くの方が関係すると思われるトピックとなる項目をご紹介いたします。

① 個人版事業承継税制制度創設
 個人事業者の事業用資産(土地・減価償却資産等)の贈与又は相続について納税猶予制度が創設されます。円滑な事業承継を行うことにより、雇用等の確保を狙っていると考えられます。
 今回の目玉的な存在と言えます。

② 中小企業向け税制の整理
 中小企業向けの投資促進税制について。適用範囲を明確にし、2年間延長する事としています。適用資産を限定する(枠を縮小する。)意図があるようにも読めます。
 ここは、中小企業者の皆様にとっては、注目すべきポイントとなっております。

③ 仮想通貨に関する税制の整理
 仮想通貨取引を行っている法人について、期末の評価方法が明記されました。現在は、売却等を行わない限り、損益の把握は必要ありませんでしたが、積極的な市場がある場合は、期末において時価評価することとなります。

④ ふるさと納税制度の整理
 不適切なふるさと納税の返戻品を提供している都道府県または市町村については、寄付金税額控除制度の適用が受けられなくなります。
 総務大臣が、判断を行う事となっており、基準は、返戻品の返戻割合を3割以下、返戻品を地場産品としています。

⑤ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の拡充
 消費税増税対策として住宅ローンに対する税額控除額を拡大します。

紙面の関係上詳しくは記載できませんでしたが、内容がまとまり次第、随時セミナー等でお伝えしたいと思っております。

2019年02月01日

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