~育児介護休業規程の改定はお済みですか~
持続可能で安心できる社会をつくるためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」あるいは「就労」と「介護」での「二者択一構造」を解消し、ワークライフバランスを実現することが必要不可欠です。こうした状況を踏まえ、育児介護休業法では子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者の仕事と家庭の両立支援を進めています。
それを促進するべく仕事と育児・介護の両立のための制度として育児・介護休業法施行規則等が改正され 、令和3年1月1日より施行されることとなっています。
「知らなかった」「知っていたけどどうして良いか分からない」「時間が無い」などお悩みの方は、是非この機会に当社へご相談下さい。
改正のポイント
H29年度にも大きな改正が2度ありました
(育児休業最長2歳、マタハラ・パタハラ等防止措置義務、介護休業分割取得可能など)
前回の改定がまだのお客様は、ぜひこの機会に合わせて弊社までご相談・ご依頼ください。
~助成金申請のご相談も承ります~《両立支援等助成金の活用》
①男性の育児休業5日以上
→ 出生時両立支援コース
②仕事と育児の両立支援
→ 育児休業等支援コース
③仕事と介護の両立支援
→ 介護離職防止支援コース
など
受給のためには、育児介護休業規程の整備が必須となります。ぜひご検討ください。
まずはご相談お待ちしております。
お問合せ
お問合せ先: 社会保険労務士法人マスエージェント 担当:古泉、山田
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