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自主勉強会への参加

自主勉強会への参加

Q.業務終了後に従業員が自主的に集まって勉強会を行うことがあります。今回、勉強会への参加を管理職が強く呼びかけたところ、時間外手当の支払いを求める声が上がりました。
自主的な勉強会に対して、時間外手当の支払いは必要なのでしょうか?

A. 労働時間については、労働基準法上では明確な定義がされていませんが、最高裁判例において、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を労働時間とする」と示されています。
実務的な判断においては、「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」という行政通達が発出されております。
また厚生労働省ガイドラインにおいて、「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」は労働時間であると示しています。

その上で、「休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていると認められる時間については、労働時間として扱わなければならない」と、実態に即した判断を行うことを求めています。
今回のケースについては、管理職から強く参加を求められた状況から考察すると、労働時間として扱うことが妥当と考えられます。

POINT!!自由参加であることを明確に!管理職等からの干渉は最小限に!

2017年07月01日

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